401kの特徴として、掛け金や運用時、給付時に税の優遇措置があります。401kの税制優遇措置については、自営業者や企業の従業員など加入者別に、 非課税で拠出できる金額が決まっています。企業型401kの場合、勤務する会社が厚生年金基金あるいは適格退職年金を導入しているかどうかで、拠出できる金額が違います。
具体的にいうと、企業年金を実施していない企業の従業員は、月額4万6千円(年額にすると55万2千円)までです。企業年金のある従業員の場合はその半分の月額2万3千円 (年額では27万6千円)となります。企業年金制度の有無で拠出限度額に差がつくのは、どうしてでしょうか。
厚生年金基金などの企業年金では、企業が従業員の掛け金を払っていますが、その分は非課税扱いとなっています。一方、企業年金を導入していない会社は、このような恩恵は受けていない ため、税金の公平性の観点から、企業年金のない会社の方について拠出限度額が大きくしているわけです。 実際の掛け金は、限度額の範囲内で会社と従業員の話し合いで決定します。企業型の掛け金は、全額を企業が負担します。
サラリーマンを対象とする企業型の場合、労使の合意がないと、この制度に加入できません。「従業員の過半数で組織する労働組合」があるときは組合と、それがない場合は「 従業員の過半数を代表する者」の同意が必要です。
同意が得られると、掛け金の額や依頼する金融機関、運用方法の提示や指図、401kを実施するのに必要な費用の負担方法などを定めた規約を作り、厚生労働大臣の承認を受けなくて はなりません。年金の負担を減らしたいといった会社側の都合だけで、401kを導入することはできません。
一方、規約の中できちんと明記すれば、加入者に一定の条件を付けられます。例をあげると、既存の社員は対象外にして新入社員から適用するとか、工 場や支社など事業所別の導入なども可能です。また、希望しない人は401kの対象から外すかわりに、所得税を負担するのを覚悟の上で、掛け金分を現金で受け取るというルール にすることもできます。
ただし、特定の人だけを対象にする場合は「不当に差別的でない」ことが条件です。男性だけあるいは女性だけを対象にすることは明らかに法律違反になるので、経営側の意識を高めることが重要です。
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厚生労働省の試算では、平成35年度の現役世代の平均収入が月額55万8000円であれば、基礎年金が夫婦合計で月額15万8000円、夫の厚生年金が月額12万1000円で合計27万9000円となります。このケースで、夫婦とも国民年金だけの場合は2人合計で月額15万8000円です。
年金の支給開始年齢は、今回の改正で25(平成37)年までに65歳に引き上げられます。資産運用を上手にすることにより、老後の生活資金を確保することができるのです。